貸店舗・事務所(一部) 松戸市 松戸新田 (みのり台駅) の貸店舗・事務所(一部)
| 賃料 | 4万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
| 交通 | 京成松戸線 / みのり台駅 徒歩1分 | ||||
| 所在地 | 千葉県松戸市松戸新田 | ||||
| 築年月 | 1975年10月(築50年3ヶ月) | 使用部分面積 | 10.10㎡ | 坪数
/坪 単価 |
3.05坪/1.3093万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- おすすめコメント
- ■みのり台駅徒歩1分の好立地。小規模ながら看板設置も可能で、駅前商店街での開業に最適。サロン・物販・スクールなど用途多彩。即入居可・低コストでスタートできます。お気軽にお問い合わせください
アピールポイント
■京成線「みのり台」駅から徒歩1分。駅前商店街に立地する利便性の高い店舗・事務所物件です。松戸新田駅徒歩8分、新八柱駅徒歩10分と複数路線が利用でき、地域の生活動線上に位置しています。
専有面積は約10.1㎡(約3坪)とコンパクトながら、個人事業やサロン、物販、教室などに適した空間です。共用部にトイレがあり、空調設備も完備。小規模事務所や予約制店舗の開業にもおすすめです。看板設置スペースもあり、駅前立地を活かした集客が可能です。
賃料は月額4万円、管理費3,000円。敷金・礼金ともに各1ヶ月で、初期費用を抑えて出店できます。契約期間は2年で、更新料は新賃料の1ヶ月分。造作譲渡は無償となっており、即入居が可能です。
深夜営業も相談可能で、業種に応じた柔軟な利用が可能です(※飲食業は要相談)。みのり台駅前で手頃な賃料・好立地をお探しの方に最適な物件です。事業の第一歩やサテライト店舗にもおすすめです。ぜひ一度現地をご覧ください】
物件詳細情報
| 交通 | 京成松戸線 / みのり台駅 徒歩1分 | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | 京成松戸線 / 松戸新田駅 徒歩8分 JR武蔵野線 / 新八柱駅 徒歩10分 |
||
| 所在地 | 千葉県松戸市松戸新田 | ||
| 物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) | ||
| 賃料 | 4万円 | 管理費等 | 3,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷引 | - | 保証金償却 | - |
| その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
| 維持費等 | - | 保険等 | - |
| 権利金 | - | 坪単価 | 1.3093万円 |
| 建物名・部屋番号 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 設備 | トイレ | ||
| 備考 | 主要採光面:東向き | ||
| 使用部分面積 | 10.10㎡ | 坪数 | 3.05坪 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | - | 築年月 | 1975年10月(築50年3ヶ月) |
| 建階/ 階 | 4階建/2階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 駐車場 | - | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | - | 接道状況 | - |
| 用途地域 | - | 間取り | - |
| 契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
|---|---|---|---|
| 条件等 | - | 引渡可能時期 | 即時 |
| 更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
| 物件番号 | 6988264583 | 管理番号 | - |
| 情報公開日 | 2025/11/04 | 次回更新予定日 | 2025/12/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)南柏リビング
- 交通:
- 流鉄流山線/流山 徒歩13分
- 住所:
- 千葉県流山市加5丁目1700-1
- TEL:
- 04-7197-4519
- FAX:
- 04-7197-4520
- 所属団体など:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(3)第16513号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(賃貸借に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
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