貸店舗・事務所(一部) 市川市 北方町4丁目 (船橋法典駅) の貸店舗・事務所(一部)
賃料 | 20.35万円 | 管理費等 | 8,800円 | ||
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敷金 / 保証金 | 3ヶ月/3ヶ月 | 礼金 | なし | ||
交通 | JR武蔵野線 / 船橋法典駅 徒歩14分 | ||||
所在地 | 千葉県市川市北方町4丁目 | ||||
築年月 | 2005年9月(築19年10ヶ月) | 使用部分面積 | 76.50㎡ | 坪数
/坪 単価 |
23.14坪/0.8794万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- おすすめコメント
- 駐車場4台無料!角地・1~2階メゾネット型の貸店舗。電動シャッター・専用トイレ・荷積みスペース付き。24時間利用可・飲食不可。お気軽にお問い合わせください。
アピールポイント
JR武蔵野線「船橋法典」駅から徒歩14分、市川市北方町の閑静な立地にある、1〜2階メゾネットタイプの貸店舗・事務所のご紹介です。専有面積は約76㎡、駐車場は4台分が無料で付帯し、車利用が前提のビジネスには非常に魅力的な物件です。
建物は鉄骨造2階建て、角地に位置する視認性の高い区画で、看板取付スペースや電動シャッター、荷積みスペースも備わっており、物販・教室・サロン系など幅広い用途に対応可能です(※飲食店不可)。また、24時間利用可能で、柔軟な営業時間の設定も可能です。
室内には専用トイレ・給湯設備・プロパンガス・光ファイバー対応と、事務所としての基本設備も整っており、開業初期のコストを抑えながら運営が始められます。
現在使用中のため内覧は不可ですが、資料送付による詳細案内が可能です。引渡しは2025年9月上旬予定。サロンやスクール、小規模オフィスなどで車来客が多い業種にぴったりの物件です。興味をお持ちの方はぜひお問い合わせください。
物件詳細情報
交通 | JR武蔵野線 / 船橋法典駅 徒歩14分 | ||
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その他交通 | 京成本線 / 東中山駅 徒歩33分 |
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所在地 | 千葉県市川市北方町4丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 20.35万円 | 管理費等 | 8,800円 |
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敷金/保証金 | 3ヶ月/3ヶ月 | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代:24,200円 | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.8794万円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
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特記事項 | 24時間利用可 飲食店不可 | ||
設備 | 荷積みスペース 電動シャッター 給湯 プロパンガス 光ファイバー トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 全保連㈱ (初回保証料)月額総支払額の100%(年間継続保証料)1年毎に月額総支払額の10% シャッター付き |
使用部分面積 | 76.50㎡ | 坪数 | 23.14坪 |
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土地面積 | - | 築年月 | 2005年9月(築19年10ヶ月) |
建階/ 階 | 2階建/1~2階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | 有 無料 空き4台 備考:指定させれた区画以外の使用不可。 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | なし | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 使用中 |
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条件等 | - | 引渡可能時期 | 予定 2025年09月上旬 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6986284278 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2025/06/12 | 次回更新予定日 | 2025/06/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)南柏リビング
- 交通:
- 流鉄流山線/流山 徒歩13分
- 住所:
- 千葉県流山市加5丁目1700-1
- TEL:
- 04-7197-4519
- FAX:
- 04-7197-4520
- 所属団体など:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(3)第16513号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
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