貸事務所(一部) 近鉄ハイツ六実 109
賃料 | 11万円 | 管理費等 | 10,000円 | ||
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敷金 / 保証金 | なし/3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東武野田線 / 六実駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 千葉県松戸市六高台4丁目 | ||||
築年月 | 1975年2月(築50年5ヶ月) | 使用部分面積 | 63.74㎡ | 坪数
/坪 単価 |
19.28坪/0.5706万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- 光ファイバー
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
- おすすめコメント
- 業務スーパー至近!飲食店も相談可の1階路面区画。専有トイレ・給湯・エアコン2台完備。2020年に内装・水回り改装済!
アピールポイント
松戸市六高台に位置する「近鉄ハイツ六実(仮)」109号室は、約63㎡・ワンルームタイプの路面区画貸事務所です。2020年にキッチン・トイレ・内装(床・クロス)をリフォーム済で、すぐにご利用いただける清潔感のある空間です。給湯設備・エアコン2台・光ファイバー対応、専有トイレ完備で、快適な業務環境を整えています。
【1階・飲食店相談可】という条件で、軽飲食やテイクアウト店舗、物販・サービス業、各種スクールやサロンにも適しています。24時間セキュリティー付きで安心感もあり、初めての店舗運営や支店開設にもおすすめです。
保証金3ヶ月(解約時1ヶ月償却)、礼金1ヶ月、敷金なし。共益費は月額1万円で管理費不要。賃貸保証加入必須(賃料総額の100%)となりますが、安定した契約条件のもとでご利用いただけます。
東武野田線「六実」駅から徒歩12分、周辺には業務スーパー、ハローマート、クリエイトSDなど生活利便施設が充実しており、人通りも見込めるエリア。小・中学校や保育施設も徒歩圏にあり、地域に密着したサービス業に最適です。内覧希望や業種相談など、お気軽にお問い合わせください。
物件詳細情報
交通 | 東武野田線 / 六実駅 徒歩12分 | ||
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その他交通 | 京成松戸線 / 元山駅 徒歩25分 東武野田線 / 高柳駅 徒歩22分 |
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所在地 | 千葉県松戸市六高台4丁目 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 11万円 | 管理費等 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | 解約時1ヶ月 |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.5706万円 |
建物名・部屋番号 | 近鉄ハイツ六実 109 | ||
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特記事項 | 飲食店可 リフォーム 24時間セキュリティー | ||
設備 | エアコン2台以上 給湯 光ファイバー 専有部分にトイレあり | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 賃料総額の100% |
使用部分面積 | 63.74㎡ | 坪数 | 19.28坪 |
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土地面積 | - | 築年月 | 1975年2月(築50年5ヶ月) |
リフォーム履歴 | ■水回り:2020年01月 キッチン トイレ ■内装:2020年01月 全室クロス張替え 床(フローリング等) |
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建階/ 階 | 7階建/1階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | ワンルーム |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
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条件等 | - | 引渡可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
適格請求書発行 | 不可 | ||
物件番号 | 6986332199 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2025/05/16 | 次回更新予定日 | 2025/06/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)南柏リビング
- 交通:
- 流鉄流山線/流山 徒歩13分
- 住所:
- 千葉県流山市加5丁目1700-1
- TEL:
- 04-7197-4519
- FAX:
- 04-7197-4520
- 所属団体など:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(3)第16513号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
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